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農業経営基盤強化促進法
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農業経営基盤強化促進法(最終改正:平成二一年六月二四日法律第五七号)の逐条解説書。
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農業経営基盤強化促進法
の記事があります。
目次
1
第1章 総則(第1条~第4条)
2
第2章 農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針等
2.1
第1節 農業経営基盤強化促進基本方針及び農業経営基盤強化促進基本構(第5条~第6条)
2.2
第2節 農地保有合理化法人(第7条~第11条)
2.3
第3節 農地保有合理化支援法人(第11条の2~第11条の8)
2.4
第4節 農地利用集積円滑化団体(第11条の9~第11条の13)
3
第3章 農業経営改善計画(第12条~第16条)
4
第4章 農業経営基盤強化促進事業の実施等(第17条~第27条)
5
第5章 雑則(第28条~第38条)
6
第6章 罰則(第39条)
第1章 総則(第1条~第4条)
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第1条
(目的)
第2条
(責務)
第3条
(農業経営基盤の強化の実施)
第4条
(定義)
第2章 農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針等
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第1節 農業経営基盤強化促進基本方針及び農業経営基盤強化促進基本構(第5条~第6条)
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第5条
(農業経営基盤強化促進基本方針)
第6条
(農業経営基盤強化促進基本構想)
第2節 農地保有合理化法人(第7条~第11条)
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第7条
(農地保有合理化事業規程)
第8条
第9条
(報告徴収)
第10条
(改善命令)
第11条
(承認の取消し)
第3節 農地保有合理化支援法人(第11条の2~第11条の8)
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第11条の2
(指定)
第11条の3
(業務)
第11条の4
(業務の委託)
第11条の5
(業務規程の認可)
第11条の6
(事業計画等)
第11条の7
(区分経理)
第11条の8
(準用)
第4節 農地利用集積円滑化団体(第11条の9~第11条の13)
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第11条の9
(農地利用集積円滑化事業規程)
第11条の10
第11条の11
第11条の12
(委任の申込みに応ずる義務)
第11条の13
(準用)
第3章 農業経営改善計画(第12条~第16条)
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第12条
(農業経営改善計画の認定等)
第12条の2
(農業経営改善計画の変更等)
第13条
(認定農業者への利用権の設定等の促進)
第13条の2
第14条
(農地法 の特例)
第15条
(資金の貸付け)
第16条
(研修の実施等)
第4章 農業経営基盤強化促進事業の実施等(第17条~第27条)
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第17条
(農業経営基盤強化促進事業の実施)
第18条
(農用地利用集積計画の作成)
第19条
(農用地利用集積計画の公告)
第20条
(公告の効果)
第20条の2
(農用地利用集積計画の取消し等)
第21条
(登記の特例)
第22条
(利用権設定等促進事業の推進)
第23条
(農用地利用規程)
第24条
(農用地利用規程の変更等)
第25条
第26条
(勧奨等)
第27条
(委託を受けて行う農作業の実施の促進等)
第5章 雑則(第28条~第38条)
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第28条
(信託法 の特例)
第29条
第30条
第31条
第32条
(農業協同組合法 等の特例)
第33条
第34条
(資金の貸付け)
第35条
(都道府県の特別会計)
第36条
(援助)
第37条
(農業委員会等の協力)
第38条
(事務の区分)
第6章 罰則(第39条)
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第39条
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