農業経営基盤強化促進法施行規則
農業経営基盤強化促進法施行規則(最終改正:平成二一年一二月一一日農林水産省令第六四号)の逐条解説書。
- 第1条(農地保有合理化事業を行う法人の要件)
- 第1条の2(農地利用集積円滑化事業を行う者の要件)
- 第1条の3
- 第2条(基本構想の作成について意見を聴くべき者)
- 第3条(基本構想に定めるべき事項)
- 第4条
- 第5条(基本構想の協議手続)
- 第6条(基本構想の公告)
- 第7条(基本構想の変更)
- 第8条(農地保有合理化事業規程の承認申請手続)
- 第9条(農地保有合理化事業規程に定めるべき事項)
- 第10条(農地保有合理化事業規程の承認基準)
- 第11条(農地保有合理化事業規程の公告)
- 第12条(農地保有合理化事業規程の変更等の手続)
- 第12条の2(農地保有合理化支援法人の指定の申請)
- 第12条の3(名称等の変更の届出)
- 第12条の4(支援法人の業務の1部委託の認可の申請)
- 第12条の5(業務規程の記載事項)
- 第12条の6(事業計画等の認可の申請)
- 第12条の7(事業計画書等の変更の認可の申請)
- 第12条の8(事業報告書等の提出)
- 第12条の9(区分経理の方法)
- 第12条の10(農地利用集積円滑化事業規程の承認申請手続)
- 第12条の11(農地利用集積円滑化事業規程に定めるべき事項)
- 第12条の12(農地利用集積円滑化事業規程の承認基準)
- 第12条の13(農地利用集積円滑化事業規程の公告)
- 第12条の14(農地利用集積円滑化事業規程の変更等の手続)
- 第12条の15(農地利用集積円滑化事業規程の作成の手続)
- 第12条の16
- 第13条(農業経営改善計画の認定申請手続)
- 第14条(農業経営改善計画の認定基準)
- 第15条(農業経営改善計画の認定の有効期間)
- 第16条(農用地利用集積計画の作成)
- 第16条の2(農用地の利用状況の報告)
- 第17条(農用地利用集積計画に定めるべき事項)
- 第18条(利用権の設定等に関する要件が緩和される場合)
- 第19条(農用地利用集積計画の作成の申出)
- 第20条(農用地利用集積計画の決定の公告)
- 第20条の2(農用地利用集積計画の取消しの公告)
- 第20条の3(農業経営を営む法人となることに関する計画の基準)
- 第20条の4(特定農業団体の要件)
- 第21条(農用地利用規程の認定の公告)
- 第21条の2(特定農用地利用規程の有効期間の延長承認申請手続)
- 第21条の3(特定農業団体の組織の変更に係る通知)
- 第22条(農用地利用規程の軽微な変更)
- 第23条(農用地利用規程の認定申請手続)
- 第24条(農用地利用規程の認定について意見を聴くべき者)
- 第25条(特定農用地利用規程の変更の届出)
- 第25条の2(勧奨についての配慮)
- 第26条(土地改良法施行規則 の特例)