道路交通法施行規則第24条
条文
編集(技能試験)
- 第24条
自動車の運転に必要な技能についての免許試験(以下「技能試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。
免許の種類 | 項目 |
大型免許、中型免許、準中型免許及び普通免許 | 1. 道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。以下この表において同じ。)における走行(発進及び停止を含む。) |
2. 交差点の通行(右折及び左折を含む。以下この表において同じ。) | |
3. 横断歩道の通過 | |
4. 方向変換又は縦列駐車 | |
大型特殊免許及び大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許」という。)(カタピラを有する大型特殊自動車(車輪を有するものを除く。以下同じ。)のみに係る大型特殊免許及び大型特殊第二種免許を除く。) | 1. 幹線コース及び周回コースの走行(これらのコースにおける発進、停止及び指定速度での走行を含む。以下この表において同じ。) |
2. 交差点の通行 | |
3. 横断歩道及び踏切の通過 | |
4. 方向変換 | |
カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許及び大型特殊第二種免許 | 1. 幹線コースの走行(発進及び停止を含む。) |
2. 交差点の通行 | |
大型二輪免許 | 1. 幹線コース及び周回コースの走行 |
2. 交差点の通行 | |
3. 横断歩道及び踏切の通過 | |
4. 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行(坂道における一時停止及び発進を含む。以下この表において同じ。) | |
5. 直線狭路コース、連続進路転換コース及び波状路コースの走行 | |
普通二輪免許 | 1. 幹線コース及び周回コースの走行 |
2. 交差点の通行 | |
3. 横断歩道及び踏切の通過 | |
4. 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 | |
5. 直線狭路コース及び連続進路転換コースの走行(総排気量については0.125リットル以下、定格出力については1.00キロワット以下の原動機を有する普通自動二輪車(以下「小型二輪車」という。)に限り運転することができる普通二輪免許(以下「小型限定普通二輪免許」という。)については、連続進路転換コースの走行を除く。) | |
牽引免許及び牽引第二種免許 | 1. 幹線コース及び周回コースの走行 |
2. 交差点の通行 | |
3. 横断歩道及び踏切の通過 | |
4. 曲線コースの走行 | |
5. 方向変換 | |
大型第二種免許及び中型第二種免許 | 1. 道路における走行(発進及び停止を含む。) |
2. 交差点の通行 | |
3. 横断歩道の通過 | |
4. 人の乗降のための停車及び発進 | |
5. 方向変換又は縦列駐車 | |
6. 鋭角コースの走行 | |
普通第二種免許 | 1. 道路における走行(発進及び停止を含む。) |
2. 交差点の通行 | |
3. 横断歩道の通過 | |
4. 人の乗降のための停車及び発進 | |
5. 転回 | |
6. 方向変換又は縦列駐車 | |
7. 鋭角コースの走行 | |
大型仮免許及び中型仮免許 | 1. 幹線コース及び周回コースの走行 |
2. 交差点の通行 | |
3. 横断歩道及び踏切の通過 | |
4. 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 | |
5. 路端における停車及び発進 | |
6. 隘路への進入 | |
準中型仮免許及び普通仮免許 | 1. 幹線コース及び周回コースの走行 |
2. 交差点の通行 | |
3. 横断歩道及び踏切の通過 | |
4. 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 |
2.大型仮免許又は中型仮免許の技能試験については、曲線コースに障害物を設けたものを走行させることにより屈折コースの走行の項目において確認すべき技能の有無を確認できると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、屈折コースの走行の項目を行わないことができる。
3.技能試験は、次の各号に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める距離を走行させて行うものとする。ただし、技能試験を受ける者が走行の途中において第五項に定める合格基準に達する成績を得ることができないことが明らかになつたときは、当該各号に定める距離の全部を走行させることを要しない。
- 大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許 6,000メートル以上
- 大型免許、中型免許及び準中型免許 5,000メートル以上
- 普通免許 4,500メートル以上
- 準中型仮免許及び普通仮免許 2,000メートル以上
- 大型二輪免許 1,500メートル以上
- 大型特殊免許(次号に掲げる大型特殊免許を除く。)、大型特殊第二種免許(次号に掲げる大型特殊第二種免許を除く。)、普通二輪免許、牽引免許、牽引第二種免許、大型仮免許及び中型仮免許 1,200メートル以上
- カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許及び大型特殊第二種免許 200メートル以上
4. 技能試験の採点は、次に掲げる能力について減点式採点法により行うものとする。
- 運転装置を操作する能力
- 交通法規に従つて運転する能力
- 前2号に掲げるもののほか運転姿勢その他自動車を安全に運転する能力
5.技能試験の合格基準は、次に定めるとおりとする。
- 第二種免許に係る技能試験にあつては、80パーセント以上の成績であること。
- 第一種免許、準中型仮免許及び普通仮免許に係る技能試験にあつては、70パーセント以上の成績であること。
- 大型仮免許及び中型仮免許に係る技能試験にあつては、60パーセント以上の成績であること。
6. 技能試験において使用する自動車は、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車とする。ただし、自動車の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四肢又は体幹の障害(令第38条の2第4項第1号又は第2号に掲げる身体の障害を除く。)がある者で法第91条の規定による条件を付すことにより自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められるものについて技能試験を行う場合又は特別の必要がある場合は、次の表に掲げる自動車以外の自動車とすることができる。
免許の種類 | 自動車の種類 |
大型免許 | 最大積載量10,000キログラム以上の大型自動車で長さが11.00メートル以上、幅が2.40メートル以上及び最遠軸距が6.90メートル以上のもの(運転することができる大型自動車を自衛隊用自動車(令第13条第1項第2号に規定する自衛隊用自動車をいう。以下同じ。)に限る大型免許にあつては、最大積載量6,000キログラム以上の大型自動車で長さが6.65メートル以上、幅が2.40メートル以上及び最遠軸距が4.40メートル以上のもの) |
中型免許 | 最大積載量5,000キログラム以上の中型自動車で長さが7.00メートル以上、幅が2.25メートル以上及び最遠軸距が4.10メートル以上のもの |
準中型免許及び準中型仮免許 | 最大積載量2,000キログラム以上の準中型自動車で長さが4.40メートル以上、幅が1.69メートル以上、最遠軸距が2.50メートル以上及び前軸輪距が1.30メートル以上のもの |
普通免許、普通第二種免許及び普通仮免許 | 乗車定員5人以上の専ら人を運搬する構造の普通自動車で長さが4.40メートル以上、幅が1.69メートル以上、最遠軸距が2.50メートル以上及び輪距が1.30メートル以上のもの |
大型特殊免許及び大型特殊第二種免許 | 車両総重量5,000キログラム以上の車輪を有する大型特殊自動車で20キロメートル毎時を超える速度を出すことができる構造のもの(カタピラを有する大型特殊自動車のみを運転しようとする者については、車両総重量5,000キログラム以上のカタピラを有する大型特殊自動車) |
大型二輪免許 | 総排気量0.700リットル以上の大型自動二輪車(運転することができる大型自動二輪車及び普通自動二輪車をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない大型自動二輪車(総排気量0.650リットル以下のものに限る。)及び普通自動二輪車に限る大型二輪免許(以下「AT限定大型二輪免許」という。)にあつては、総排気量0.600リットル以上0.650リットル以下のもの) |
普通二輪免許 | 総排気量0.300リットル以上の普通自動二輪車(小型限定普通二輪免許にあつては総排気量0.090リットル以上0.125リットル以下のもの) |
牽引免許及び牽引第二種免許 | 牽引されるための構造及び装置を有する車両(以下「被牽引車」という。)を牽引するための構造及び装置を有し、かつ、専ら牽引のために使用される中型自動車で被牽引車(最大積載量5,000キログラム以上のものに限る。)を牽引しているもの(キャンピングトレーラその他の車両総重量2,000キログラム未満の被牽引車で、セミトレーラ(前車軸を有しない被牽引車であつて、その一部が牽引自動車に載せられ、かつ、当該被牽引車及びその積載物の重量の相当部分が牽引自動車によつて支えられる構造のものをいう。)に該当しないもの(以下「キャンピングトレーラ等」という。)に係る牽引免許又は牽引第二種免許を受けようとする者については、キャンピングトレーラ等) |
大型第二種免許 | 乗車定員30人以上のバス型の大型自動車で長さが10.00メートル以上、幅が2.40メートル以上及び最遠軸距が5.15メートル以上のもの |
中型第二種免許 | 乗車定員11人以上29人以下のバス型の中型自動車で長さが8.20メートル以上、幅が2.25メートル以上及び最遠軸距が4.20メートル以上のもの |
大型仮免許 | 最大積載量10,000キログラム以上の大型自動車で長さが11.00メートル以上、幅が2.40メートル以上及び最遠軸距が6.90メートル以上のもの(自衛隊用自動車である大型自動車又は乗車定員30人以上のバス型の大型自動車を練習のため若しくは法第87条第1項に規定する試験等において運転しようとする者については、それぞれ最大積載量6,000キログラム以上の大型自動車で長さが6.65メートル以上、幅が2.40メートル以上及び最遠軸距が4.40メートル以上のもの又は乗車定員30人以上のバス型の大型自動車で長さが10.00メートル以上、幅が2.40メートル以上及び最遠軸距が5.15メートル以上のもの) |
中型仮免許 | 最大積載量5,000キログラム以上の中型自動車で長さが7.00メートル以上、幅が2.25メートル以上及び最遠軸距が4.10メートル以上のもの(乗車定員11人以上29人以下のバス型の中型自動車を練習のため又は法第87条第1項に規定する試験等において運転しようとする者については、乗車定員11人以上29人以下のバス型の中型自動車で長さが8.20メートル以上、幅が2.25メートル以上及び最遠軸距が4.20メートル以上のもの) |
7. 技能試験においては、公安委員会が提供し、又は指定した自動車を使用するものとする。ただし、前項ただし書に規定する場合又はキャンピングトレーラ等に係る牽引免許若しくは牽引第二種免許についての技能試験を行う場合は、これらの自動車以外の自動車を使用することができる。
8. 技能試験は、公安委員会の指定を受けた警察職員が技能試験を受ける者の運転する自動車に同乗して(大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車又はその他の自動車で乗車定員が一人であるものを使用する技能試験にあつては、同乗以外の方法で)行うものとする。
解説
編集運転免許試験場で警察職員が技能を審査する一発試験のことを定めたものである。
参照条文
編集- 道路交通法第87条(仮免許)
- 道路交通法第91条(免許の条件)
- 道路交通法施行令第38条の2(免許の取消し又は停止の事由となる病気等)