コンメンタールコンメンタール道路コンメンタール道路構造令

道路構造令(最終改正:平成一五年七月二四日政令第三二一号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア道路構造令の記事があります。
第1条(この政令の趣旨)
第2条(用語の定義)
第3条(道路の区分)
第4条(設計車両)
第5条(車線等)
第6条(車線の分離等)
第7条(副道)
第8条(路肩)
第9条(停車帯)
第9条の2(軌道敷)
第10条(自転車道)
第10条の2(自転車歩行者道)
第11条(歩道)
第11条の2(歩行者の滞留の用に供する部分)
第11条の3(積雪地域に存する道路の中央帯等の幅員)
第11条の4(植樹帯)
第12条(建築限界)
第13条(設計速度)
第14条(車道の屈曲部)
第15条(曲線半径)
第16条(曲線部の片勾配)
第17条(曲線部の車線等の拡幅)
第18条(緩和区間)
第19条(視距等)
第20条(縦断勾配)
第21条(登坂車線)
第22条(縦断曲線)
第23条(舗装)
第24条(横断勾配)
第25条(合成勾配)
第26条(排水施設)
第27条(平面交差又は接続)
第28条(立体交差)
第29条(鉄道等との平面交差)
第30条(待避所)
第31条(交通安全施設)
第31条の2(凸部、狭窄部等)
第31条の3(乗合自動車の停留所等に設ける交通島)
第32条(自動車駐車場等)
第33条(防雪施設その他の防護施設)
第34条(トンネル)
第35条(橋、高架の道路等)
第36条(附帯工事等の特例)
第37条(区分が変更される道路の特例)
第38条(小区間改築の場合の特例)
第39条(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)
第40条(歩行者専用道路)