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道路法第42条
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コンメンタール道路法
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道路法第42条
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(道路の維持又は修繕)
第42条
道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。
道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定める。
解説
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参照条文
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判例
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損害賠償請求
(最高裁判例 昭和50年07月25日)
国家賠償法第2条
,
国家賠償法第3条
1項,
道路法第13条
1項
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道路法第42条
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