道路運送車両法施行令
コンメンタール>コンメンタール陸運>コンメンタール道路運送車両法施行令
道路運送車両法施行令(最終改正:平成二一年三月三一日政令第一一一号)の逐条解説書。
- 第1条(軽車両の定義)
- 第2条(自動車登録番号標の封印等に関する離島及び市町村の指定)
- 第3条(譲渡証明書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
- 第4条(臨時運行の許可に関する町村の指定)
- 第5条(指定の告示)
- 第6条(特に必要な自動車の装置)
- 第7条(特定後付装置)
- 第8条(検査記録事項の自動車登録ファイル等への記録)
- 第9条(完成検査終了証に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
- 第10条(保安基準適合証等に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
- 第11条(登録情報処理機関の登録の有効期間)
- 第11条の2(登録情報提供機関の登録の有効期間)
- 第12条(納付の有無の事実を確認する方法)
- 第13条(保安基準の規定を準用する自動車)
- 第14条(手数料の納付を要しない独立行政法人)
- 第15条(権限の委任)