ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
都市計画法第35条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール都市計画法
条文
編集
(許可又は不許可の通知)
第35条
都道府県知事は、開発許可の申請があつたときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。
前項の処分をするには、文書をもつて当該申請者に通知しなければならない。
解説
編集
参照条文
編集
前条:
都市計画法第34条の2
(開発許可の特例)
都市計画法
第3章 都市計画制限等
第1節 開発行為等の規制
次条:
都市計画法第35条の2
(変更の許可等)
このページ「
都市計画法第35条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。