法学コンメンタールコンメンタール都市計画法

条文

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(許可又は不許可の通知)

第35条
  1. 都道府県知事は、開発許可の申請があつたときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。
  2. 前項の処分をするには、文書をもつて当該申請者に通知しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
都市計画法第34条の2
(開発許可の特例)
都市計画法
第3章 都市計画制限等
第1節 開発行為等の規制
次条:
都市計画法第35条の2
(変更の許可等)


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