法学民事法コンメンタール都市計画法

条文 編集

(定義)

第4条
  1. この法律において「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。
  2. この法律において「都市計画区域」とは次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第五条の二の規定により指定された区域をいう。
  3. この法律において「地域地区」とは、第8条第1項各号に掲げる地域、地区又は街区をいう。
  4. この法律において「促進区域」とは、第10条の2第1項各号に掲げる区域をいう。
  5. この法律において「都市施設」とは、都市計画において定められるべき第11条第1項各号に掲げる施設をいう。
  6. この法律において「都市計画施設」とは、都市計画において定められた第11条第1項各号に掲げる施設をいう。
  7. この法律において「市街地開発事業」とは、第12条第1項各号に掲げる事業をいう。
  8. この法律において「市街地開発事業等予定区域」とは、第12条の2第1項各号に掲げる予定区域をいう。
  9. この法律において「地区計画等」とは、第12条の4第1項各号に掲げる計画をいう。
  10. この法律において「建築物」とは建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第2条第一号 に定める建築物を、「建築」とは同条第十三号 に定める建築をいう。
  11. この法律において「特定工作物」とは、コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるもの(以下「第一種特定工作物」という。)又はゴルフコースその他大規模な工作物で政令で定めるもの(以下「第二種特定工作物」という。)をいう。
  12. この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。
  13. この法律において「開発区域」とは、開発行為をする土地の区域をいう。
  14. この法律において「公共施設」とは、道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
  15. この法律において「都市計画事業」とは、この法律で定めるところにより第59条の規定による認可又は承認を受けて行なわれる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいう。
  16. この法律において「施行者」とは、都市計画事業を施行する者をいう。


解説 編集

参照条文 編集


前条:
都市計画法第3条
(国、地方公共団体及び住民の責務)
都市計画法
第1章 総則
次条:
都市計画法第5条
(都市計画区域)


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