法学コンメンタールコンメンタール都市計画法

条文

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(開発許可を受けた土地における建築等の制限)

第42条
  1. 何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、第36条第3項の公告があつた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならない。ただし、都道府県知事が当該開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したとき、又は建築物及び第一種特定工作物で建築基準法第88条第2項 の政令で指定する工作物に該当するものにあつては、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、この限りでない。
  2. 国が行なう行為については、当該国の機関と都道府県知事との協議が成立することをもつて、前項ただし書の規定による許可があつたものとみなす。


解説

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参照条文

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前条:
都市計画法第41条
(建築物の建ぺい率等の指定)
都市計画法
第3章 都市計画制限等
第1節 開発行為等の規制
次条:
都市計画法第43条
(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限)


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