法学民事法商法金融商品取引法

条文

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(金銭とみなされるもの)

第2条の2
暗号等資産は、前条第2項第5号の金銭、同条第8項第1号の売買に係る金銭その他政令で定める規定の金銭又は当該規定の取引に係る金銭とみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)の規定を適用する。

解説

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参照条文

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前条:
金融商品取引法第2条
(定義)
金融商品取引法
第1章 総則
次条:
金融商品取引法第2条の3
(組織再編成等)
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