第1章 総則 (第1条~第5条)

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第1条(目的)
第2条(管轄)
第3条(事務の停止)
第4条(登記官の除斥)
第5条(登録の制限)

第2章 鉱害賠償登録簿 (第6条~第12条)

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第6条(登録簿及び登録用紙)
第7条(保存期間)
第8条(謄本又は抄本の交付及び閲覧)
第9条(持出の禁止)
第10条(滅失した場合)
第11条(滅失するおそれがある場合)
第12条(管轄の転属)

第3章 登録手続 (第13条~第28条)

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第13条(登録をすべき場合)
第14条(登記官による本人確認)
第15条(登録の申請)
第16条(判決による登録の申請)
第17条(支払の登録の申請)
第18条
第19条(支払の登録の抹消の申請)
第20条(抹消した登録の回復の申請)
第21条(滅失した登録の回復の申請)
第22条(変更の登録又は登録の更正の申請)
第23条(受付)
第24条(申請の却下)
第25条(登録)
第26条(登記簿への記録)
第27条(管轄の転属)
第28条(職権による登録の抹消)

第3章の2 他の法律の適用除外 (第28条の2~第28条の4)

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第28条の2(行政手続法 の適用除外)
第28条の3(行政機関の保有する情報の公開に関する法律 の適用除外)
第28条の4(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 の適用除外)

第4章 審査請求 (第29条~第32条の2)

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第29条
第30条
第31条
第32条
第32条の2

第5章 雑則 (第33条)

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第33条