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鉱害賠償登録令
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目次
1
第1章 総則 (第1条~第5条)
2
第2章 鉱害賠償登録簿 (第6条~第12条)
3
第3章 登録手続 (第13条~第28条)
4
第3章の2 他の法律の適用除外 (第28条の2~第28条の4)
5
第4章 審査請求 (第29条~第32条の2)
6
第5章 雑則 (第33条)
第1章 総則 (第1条~第5条)
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第1条
(目的)
第2条
(管轄)
第3条
(事務の停止)
第4条
(登記官の除斥)
第5条
(登録の制限)
第2章 鉱害賠償登録簿 (第6条~第12条)
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第6条
(登録簿及び登録用紙)
第7条
(保存期間)
第8条
(謄本又は抄本の交付及び閲覧)
第9条
(持出の禁止)
第10条
(滅失した場合)
第11条
(滅失するおそれがある場合)
第12条
(管轄の転属)
第3章 登録手続 (第13条~第28条)
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第13条
(登録をすべき場合)
第14条
(登記官による本人確認)
第15条
(登録の申請)
第16条
(判決による登録の申請)
第17条
(支払の登録の申請)
第18条
第19条
(支払の登録の抹消の申請)
第20条
(抹消した登録の回復の申請)
第21条
(滅失した登録の回復の申請)
第22条
(変更の登録又は登録の更正の申請)
第23条
(受付)
第24条
(申請の却下)
第25条
(登録)
第26条
(登記簿への記録)
第27条
(管轄の転属)
第28条
(職権による登録の抹消)
第3章の2 他の法律の適用除外 (第28条の2~第28条の4)
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第28条の2
(行政手続法 の適用除外)
第28条の3
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律 の適用除外)
第28条の4
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 の適用除外)
第4章 審査請求 (第29条~第32条の2)
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第29条
第30条
第31条
第32条
第32条の2
第5章 雑則 (第33条)
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第33条