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鉱害賠償登録規則
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第1章 登録に関する帳簿 (第1条~第16条)
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第1条
(登録簿)
第2条
(登録番号)
第3条
(登録用紙の除去)
第3条の2
(登録簿等の滅失のおそれがある場合)
第3条の3
(登録簿の滅失)
第4条
(登録簿の目録の記載)
第5条
(登録簿の保管)
第6条
(受付帳)
第7条
(各種の帳簿)
第8条
第9条
第10条
(各種通知簿の記載)
第11条
(謄本の交付又は登録簿等の閲覧の請求)
第11条の2
(登録簿の謄本の作成)
第12条
(抄本の交付の請求)
第13条
(謄抄本交付の手数料及び送付に要する費用)
第14条
(登録簿の謄抄本)
第15条
(帳簿の保存期間)
第16条
(不動産登記規則 の準用)
第2章 登録申請の手続 (第17条~第26条)
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第17条
(申請書の様式)
第18条
(登録免許税額の記載)
第19条
(登録免許税の納付)
第20条
(添付書類等)
第21条
第22条
第23条
第24条
(管轄登記所を異にする場合)
第25条
(申請書等の記載方法)
第25条の2
第26条
(不動産登記令 等の準用)
第3章 登録手続 (第27条~第1条)
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第27条
(登記官による調査)
第27条の2
(受領証)
第28条
(登録の順序)
第29条
(登録用紙をつづる順序)
第30条
(申請書の副本)
第31条
(登録の抹消等の場合)
第32条
(登記簿への記録)
第33条
(管轄の転属の場合)
第34条
(職権抹消の通知)
第35条
(公告の方法)
第36条
(通知の方法)