法学コンメンタールコンメンタール鉱業法

条文

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(賠償についての基準)

第111条
  1. 損害は、公正且つ適切に賠償されなければならない。
  2. 損害の賠償は、金銭をもつてする。但し、賠償金額に比して著しく多額の費用を要しないで原状の回復をすることができるときは、被害者は、原状の回復を請求することができる。
  3. 賠償義務者の申立があつた場合において、裁判所が適当であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、金銭をもつてする賠償に代えて原状の回復を命ずることができる。

解説

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参照条文

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前条:
鉱業法第110条
(負担部分と償還請求)
鉱業法
第5章 土地の使用及び収用
第1節 賠償義務
次条:
鉱業法第112条
(賠償についての基準)


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