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鉱業法第44条
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コンメンタール鉱業法
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(共同鉱業権者)
第44条
鉱業権を共有する者(以下「共同鉱業権者」という。)は、経済産業省令で定める手続に従い、そのうちの一人を代表者と定め、これを経済産業局長に届け出なければならない。
前項の規定による届出がないときは、経済産業局長は、代表者を指定する。
前2項の代表者の変更は、経済産業局長に届け出なければ、その効力を生じない。
代表者は、国に対して共同鉱業権者を代表する。
共同鉱業権者は、組合契約をしたものとみなす。
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