ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
鉱業法第71条
言語
ウォッチリストに追加
編集
コンメンタール鉱業法
(
前
)(
次
)
条文
編集
(性質)
第71条
租鉱権は、物権とみなし、この法律に別段の定がある場合を除く外、不動産に関する規定を準用する。
解説
編集
参照条文
編集
このページ「
鉱業法第71条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。