障害者の雇用の促進等に関する法律第71条
法学>障害者の雇用の促進等に関する法律(前)(次)
条文
編集(雇用義務等に係る規定の重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者についての適用に関する特例)
- 第71条
- 第四十三条第一項の場合において、当該事業主が重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者を雇用しているときにおける同項の規定の適用については、当該雇用関係の変動がある時に、当該事業主が身体障害者又は知的障害者である労働者以外の労働者に替えて当該重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者の一人をもつて同条第三項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数に相当する数の身体障害者又は知的障害者である労働者を雇い入れたものとみなす。
- 第四十三条第五項の規定の適用については、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなす。
- 第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項並びに第四十五条の三第一項及び第三項の規定の適用については、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、第四十五条の二第一項第三号及び第四十五条の三第一項第六号において身体障害者又は知的障害者である労働者とみなし、これらの規定の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定については、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、第四十五条の二第四項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなし、第四十四条第一項(第二号を除く。)、第四十五条第一項及び第四十五条の二第一項(第三号を除く。)中「雇用する労働者」とあるのは「雇用する労働者又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間労働者」と、「又は知的障害者である労働者」とあるのは「若しくは知的障害者である労働者又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間労働者」と、同項第四号中「労働者」とあるのは「労働者若しくは重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間労働者」と、第四十五条の三第一項(第四号及び第六号を除く。)中「が雇用する労働者」とあるのは「が雇用する労働者又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間労働者」と、「又は知的障害者である労働者」とあるのは「若しくは知的障害者である労働者又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間労働者」と、同条第三項第一号中「又は知的障害者である労働者」とあるのは「若しくは知的障害者である労働者又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間労働者」とする。
- 第四十六条第一項の規定の適用については、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなし、同項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定については、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、第四十五条の二第四項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
- 事業主は、第四十六条第一項の身体障害者又は知的障害者の雇入れに関する計画を作成し、又は実施する場合においては、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者の雇入れは身体障害者又は知的障害者である労働者の雇入れに含まれるものとして、当該作成又は実施をすることができる。
- 第四十六条第三項の規定の適用については、同項中「労働者」とあるのは、「労働者又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間労働者」とする。