雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第13条

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)(

条文 編集

第13条  
  1. 事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。
  2. 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
  3. 第4条第4項及び第5項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第4項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

解説 編集

  • 第4条(男女雇用機会均等対策基本方針)

参照条文 編集

判例 編集

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