(法第6条第三号の政令で定める漁船)
- 第2条
- 法第6条第三号 の政令で定める漁船は、次に掲げる漁船以外の漁船とする。
- 一 漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令 (昭和三十八年政令第六号)第1項第二号 に掲げる以西底びき網漁業、同項第三号 に掲げる遠洋底びき網漁業又は同項第六号 に掲げる小型捕鯨業に従事する漁船
- 二 専ら漁猟場から漁獲物又はその化製品を運搬する業務に従事する漁船
- 三 漁業に関する試験、調査、指導、練習又は取締業務に従事する漁船
- 法第6条(適用除外)
- 漁業法第52条(指定漁業の許可)
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