雇用保険法施行規則第101条の17

コンメンタールコンメンタール労働雇用保険法施行規則)(

条文 編集

法第61条の7第1項 の厚生労働省令で定めるもの)

第101条の17  
法第61条の7第1項 の厚生労働省令で定めるものは、被保険者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。

解説 編集

  • 法第61条の7(介護休業給付金)

参照条文 編集

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