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雇用保険法施行規則第101条の17
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雇用保険法施行規則
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条文
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法第61条の7
第1項 の厚生労働省令で定めるもの)
第101条の17
法第61条の7第1項 の厚生労働省令で定めるものは、被保険者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。
解説
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法第61条の7(介護休業給付金)
参照条文
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