- 第101条の2の2
- 厚生労働大臣は、法第60条の2第1項 の規定による指定をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載した講座指定通知書を、当該教育訓練を行う指定教育訓練実施者(法第十条の四第二項 に規定する指定教育訓練実施者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
- 一 教育訓練施設の名称
- 二 教育訓練講座名
- 三 訓練の実施方法
- 四 訓練期間
- 五 入学料(受講の開始に際し納付する料金をいう。第百一条の二の四及び第百二十五条において同じ。)及び受講料(当該教育訓練の期間が一年を超えるときは、当該一年を超える部分に係る受講料を除く。第百一条の二の四において同じ。)の額
- 六 指定番号
- 七 その他必要と認められる事項
- 厚生労働大臣は、法第六十条の二第一項 の規定による指定を受けている教育訓練について、前項各号に掲げる事項を記載した帳簿を作成し、当該帳簿を公共職業安定所において閲覧に供するものとする。
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