雇用保険法施行規則第101条の2の8

コンメンタールコンメンタール労働雇用保険法施行規則)(

条文 編集

(教育訓練給付金の支給申請手続)

第101条の2の8  
  1. 法第60条の2第1項 各号に掲げる者は、教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
    一  当該教育訓練給付金の支給に係る教育訓練を修了したことを証明することができる書類(当該教育訓練を行つた指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。次号において同じ。)
    二  当該教育訓練給付金の支給に係る教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の四に定める費用の範囲内のものに限る。)の額を証明することができる書類
    三  その他厚生労働大臣が定める書類
  2. 法第六十条の二第一項 各号に掲げる者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項第三号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
  3. 第一項の規定による教育訓練給付金支給申請書の提出は、当該教育訓練給付金の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
  4. 第十七条の二第四項及び第五項の規定は、第三項ただし書の場合における提出について準用する。

解説 編集

  • 法第60条の2(教育訓練給付金)

参照条文 編集

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