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雇用保険法施行規則第101条の3
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雇用保険法施行規則
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条文
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法第61条
第1項 の厚生労働省令で定める理由)
第101条の3
法第61条第1項 の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
一 非行
二 疾病又は負傷
三 事業所の休業
四 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長が定めるもの
解説
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法第61条(高年齢雇用継続基本給付金)
参照条文
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