雇用保険法施行規則第101条の3

コンメンタールコンメンタール労働雇用保険法施行規則)(

条文

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法第61条第1項 の厚生労働省令で定める理由)

第101条の3  
法第61条第1項 の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
一  非行
二  疾病又は負傷
三  事業所の休業
四  前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長が定めるもの

解説

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  • 法第61条(高年齢雇用継続基本給付金)

参照条文

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