雇用保険法施行規則第73条
条文
編集(日雇労働被保険者手帳の交付)
- 第73条
- 管轄公共職業安定所の長は、第71条第1項の日雇労働被保険者任意加入申請書に基づき法第6条第一号の三 の認可をしたとき、又は前条の規定により日雇労働被保険者資格取得届の提出を受けたときは、当該認可に係る者又は当該日雇労働被保険者資格取得届を提出した者に、被保険者手帳を交付しなければならない。
- 雇労働被保険者は、その所持する被保険者手帳を滅失し、若しくは損傷し、又はこれに余白がなくなつた場合は、その旨を公共職業安定所長(厚生労働省組織規則第792条 の規定により当該事務を取り扱わない公共職業安定所の長を除く。以下本節において同じ。)に申し出て、新たに被保険者手帳の交付を受けなければならない。この場合において、日雇労働被保険者は、運転免許証その他の被保険者手帳の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を提示しなければならない。
- 第17条第5項から第7項まで及び第50条第4項の規定は、前項の規定による被保険者手帳の交付について準用する。この場合において、第50条第4項中「基本手当」とあるのは、「日雇労働求職者給付金」と読み替えるものとする。
- 業主は、その雇用する又はその雇用していた日雇労働者が、第一項の規定により被保険者手帳の交付を受けるため第71条第1項後段(前条第2項の規定により準用する場合を含む。)の証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。
解説
編集- 第71条(日雇労働被保険者任意加入の申請)
- 法第6条(適用除外)
- 厚生労働省組織規則第792条(公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所の名称、位置及び管轄区域)
- 17条(離職票の交付)
- 第50条(受給資格者証の再交付)