雇用保険法施行規則第82条

コンメンタールコンメンタール労働雇用保険法施行規則)(

条文

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法第56条の2第1項の厚生労働省令で定める基準)

第82条  
  1. 法第五十六条の二第一項第一号 に該当する者に係る同項 の厚生労働省令で定める基準は、同号 に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。
    一  離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
    二  法第二十一条 の規定による期間が経過した後職業に就き、又は事業を開始したこと。
    三  受給資格に係る離職について法第三十三条第一項 の規定の適用を受けた場合において、法第二十一条 の規定による期間の満了後一箇月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者(職業安定法 (昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第七項 に規定する職業紹介事業者をいう。以下同じ。)の紹介により職業に就いたこと。
    四  雇入れをすることを法第二十一条 に規定する求職の申込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。
  2. 法第五十六条の二第一項第二号 に該当する者に係る同項 の厚生労働省令で定める基準は、同号 に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。
    一  公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと。
    二  離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
    三  法第二十一条 (法第四十条第四項 において準用する場合を含む。)の規定による期間が経過した後職業に就いたこと。
    四  法第三十二条第一項 本文若しくは第二項 若しくは第三十三条第一項 本文(これらの規定を法第四十条第四項 において準用する場合を含む。)又は第五十二条第一項 本文(法第五十五条第四項 において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、これらの規定に規定する期間(法第三十三条第一項 本文に規定する期間にあつては、同項 ただし書に規定する期間を除く。)が経過した後職業に就いたこと。

解説

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  • 法第56条の2(就業促進手当)

参照条文

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