雇用保険法施行規則第82条の4

コンメンタールコンメンタール労働雇用保険法施行規則)(

条文

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法第56条の2第2項 の厚生労働省令で定める期間)

第82条の4  
法第56条の2第2項 の厚生労働省令で定める期間は三年とする。

解説

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  • 法第56条の2(就業促進手当)

参照条文

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