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雇用保険法施行規則第82条の4
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雇用保険法施行規則
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条文
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法第56条の2
第2項 の厚生労働省令で定める期間)
第82条の4
法第56条の2第2項 の厚生労働省令で定める期間は三年とする。
解説
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法第56条の2(就業促進手当)
参照条文
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雇用保険法施行規則第82条の4
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