(常用就職支度手当の額)
- 第83条の2
- 法第56条の2第3項第三号 の厚生労働省令で定める額は、同号 イからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める額に九十(当該受給資格者(受給資格に基づく法第二十二条第一項 に規定する所定給付日数が二百七十日以上である者を除く。)に係る法第五十六条の二第一項第一号 に規定する支給残日数(以下「支給残日数」という。)が九十日未満である場合には、支給残日数(その数が四十五を下回る場合にあつては、四十五))に十分の三を乗じて得た数を乗じて得た額とする。
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