雇用保険法)(

条文

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(高年齢継続被保険者)

第37条の2  
  1. 被保険者であつて、同一の事業主の適用事業に六十五歳に達した日の前日から引き続いて六十五歳に達した日以後の日において雇用されているもの(第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢継続被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。
  2. 高年齢継続被保険者に関しては、前節(第14条を除く。)、次節及び第四節の規定は、適用しない。

解説

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  • 第38条(短期雇用特例被保険者)
  • 第43条(日雇労働被保険者)
  • 第14条(被保険者期間)

参照条文

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