雇用保険法)(

条文

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(日雇労働求職者給付金の受給資格)

第45条  
日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前二月間に、その者について、徴収法第10条第2項第四号 の印紙保険料(以下「印紙保険料」という。)が通算して二十六日分以上納付されているときに、第47条から第52条までに定めるところにより支給する

解説

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  • 徴収法第10条(労働保険料)
  • 第47条(日雇労働被保険者に係る失業の認定)
  • 第52条(給付制限)

参照条文

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判例

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