ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
雇用保険法第45条
言語
ウォッチリストに追加
編集
雇用保険法
(
前
)(
次
)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(日雇労働求職者給付金の受給資格)
第45条
日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前二月間に、その者について、
徴収法第10条
第2項第四号 の印紙保険料(以下「印紙保険料」という。)が通算して二十六日分以上納付されているときに、
第47条
から
第52条
までに定めるところにより支給する
解説
編集
徴収法第10条(労働保険料)
第47条(日雇労働被保険者に係る失業の認定)
第52条(給付制限)
参照条文
編集
判例
編集
このページ「
雇用保険法第45条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。