雇用保険法)(

条文

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(国庫の負担)

第66条  
  1. 国庫は、次に掲げる区分によつて、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。第一号において同じ。)、雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く。第三号において同じ。)及び第64条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部を負担する。
    一  日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、当該求職者給付に要する費用の四分の一
    二  日雇労働求職者給付金については、当該日雇労働求職者給付金に要する費用の三分の一
    三  雇用継続給付については、当該雇用継続給付に要する費用の八分の一
    四  第64条に規定する職業訓練受講給付金の支給については、当該職業訓練受講給付金に要する費用の二分の一
  2. 前項第一号に掲げる求職者給付については、国庫は、毎会計年度において、支給した当該求職者給付の総額の四分の三に相当する額が徴収法 の規定により徴収した一般保険料の額を超える場合には、同号の規定にかかわらず、当該超過額について、同号の規定による国庫の負担額を加えて国庫の負担が当該会計年度において支給した当該求職者給付の総額の三分の一に相当する額に達する額までを負担する。
  3. 前項に規定する一般保険料の額は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じた額とする。
    一  次に掲げる額の合計額(以下この条及び第68条第2項において「一般保険料徴収額」という。)
    イ 徴収法 の規定により徴収した徴収法第12条第1項第一号 に掲げる事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率(その率が同条第五項 又は第八項 の規定により変更されたときは、その変更された率。以下この条において同じ。)に応ずる部分の額(徴収法第11条の2 の規定により高年齢労働者を使用する事業の一般保険料の額を同条 の規定による額とすることとする場合には、当該一般保険料の額に徴収法第十二条第六項 に規定する高年齢者免除額(同条第一項第一号 に掲げる事業に係るものに限る。以下この号において同じ。)を加えた額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から高年齢者免除額を減じた額)
    ロ 徴収法第12条第1項第三号 に掲げる事業に係る一般保険料の額
    二  徴収法 の規定により徴収した印紙保険料の額に相当する額に厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額
    三  一般保険料徴収額から前号に掲げる額を減じた額に千分の三・五の率(徴収法第12条第4項第三号 に掲げる事業については、千分の五の率)を雇用保険率で除して得た率(第5項及び第68条第2項において「二事業率」という。)を乗じて得た額
  4. 徴収法第12条第8項 の規定により雇用保険率が変更されている場合においては、前項第三号中「千分の三・五」とあるのは「千分の三」と、「千分の四・五」とあるのは「千分の四」とする。
  5. 日雇労働求職者給付金については、国庫は、毎会計年度において第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合には、第1項第二号の規定にかかわらず、同号の規定による国庫の負担額から当該超過額に相当する額を減じた額(その額が当該会計年度において支給した日雇労働求職者給付金の総額の四分の一に相当する額を下回る場合には、その四分の一に相当する額)を負担する。
    一  次に掲げる額を合計した額
    イ 徴収法 の規定により徴収した印紙保険料の額
    ロ イの額に相当する額に第3項第二号 に掲げる厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額から、その額に二事業率を乗じて得た額を減じた額
    二  支給した日雇労働求職者給付金の総額の三分の二に相当する額
  6. 国庫は、前各項に規定するもののほか、毎年度、予算の範囲内において、第64条に規定する事業(第68条第2項において「就職支援法事業」という。)に要する費用(第1項第四号に規定する費用を除く。)及び雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担する。

解説

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  • 第64条
  • 第68条(保険料)
  • 徴収法第12条(一般保険料に係る保険料率)

参照条文

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判例

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