現時点では近時の改正へは未対応です。

電子公告規則(最終改正:平成二一年三月一六日法務省令第五号)の逐条解説書。

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第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(電子公告調査を求める方法)
第4条(登録手続)
第5条(電子公告調査を行う方法)
第6条(法務大臣への報告事項及び報告方法)
第7条(調査結果通知の方法等)
第8条(電子公告調査を行うことができない場合)
第9条(事業所の変更の届出)
第10条(業務規程)
第11条(電子公告調査の業務の休廃止の届出)
第12条(財務諸表等の開示の方法)
第13条(調査記録簿等の記載等)
第14条(立入検査の証明書)

規則

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会社計算規則
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