現時点では近時の改正へは未対応です。
電子公告規則(最終改正:平成二一年三月一六日法務省令第五号)の逐条解説書。
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(電子公告調査を求める方法)
- 第4条(登録手続)
- 第5条(電子公告調査を行う方法)
- 第6条(法務大臣への報告事項及び報告方法)
- 第7条(調査結果通知の方法等)
- 第8条(電子公告調査を行うことができない場合)
- 第9条(事業所の変更の届出)
- 第10条(業務規程)
- 第11条(電子公告調査の業務の休廃止の届出)
- 第12条(財務諸表等の開示の方法)
- 第13条(調査記録簿等の記載等)
- 第14条(立入検査の証明書)