電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律
第1章 総則 (第1条~第2条)
編集第2章 認証業務
編集第1節 電子証明書 (第3条~第16条)
編集- 第3条(電子証明書の発行)
- 第4条(利用者署名符号の適切な管理)
- 第5条(電子証明書の有効期間)
- 第6条(電子証明書の2重発行の禁止)
- 第7条(電子証明書の記録事項)
- 第8条(発行記録の記録)
- 第9条(電子証明書の失効を求める旨の申請)
- 第10条(利用者署名符号の漏えい等があった旨の届出)
- 第11条(失効申請等情報の記録)
- 第12条(異動等失効情報の記録)
- 第13条(記録誤り等に係る情報の記録)
- 第14条(発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録)
- 第15条(電子証明書の失効)
- 第16条(失効情報ファイルの作成等)
第2節 署名検証者等に対する失効情報等の提供 (第17条~第19条の3)
編集第3章 認証業務情報等の保護 (第20条~第33条)
編集- 第20条(認証業務情報の安全確保)
- 第21条(認証業務情報の利用及び提供の制限)
- 第22条(都道府県の職員等の秘密保持義務)
- 第23条(市町村の職員等の秘密保持義務)
- 第24条(認証業務情報等に係る電子計算機処理等の受託者等の義務)
- 第25条(署名検証者等による受領した失効情報等の安全確保等)
- 第26条(署名検証者等の受領した失効情報等の利用及び提供の制限等)
- 第27条(署名検証者等の職員等の秘密保持義務等)
- 第28条(受領した失効情報等に係る電子計算機処理等の受託者等の義務等)
- 第29条(自己の認証業務情報の開示)
- 第30条(開示の期限)
- 第31条(自己の認証業務情報の訂正等)
- 第32条(苦情処理)
- 第33条(認証業務に関する情報の適正な使用)
第4章 指定認証機関 (第34条~第54条)
編集- 第34条(指定認証機関の指定等)
- 第35条(指定認証機関への異動等失効情報の通知)
- 第36条(指定の基準)
- 第37条(指定の公示等)
- 第38条
- 第39条(認証業務情報保護委員会の設置)
- 第40条(役員の選任及び解任)
- 第41条(役職員等の秘密保持義務)
- 第42条(認証事務管理規程)
- 第43条(事業計画の認可等)
- 第44条(交付金)
- 第45条(帳簿の備付け)
- 第46条(監督命令等)
- 第47条(報告及び立入検査)
- 第48条(事務の休廃止)
- 第49条(指定の取消し等)
- 第50条(認証事務の委任の解除)
- 第51条(委任都道府県知事による認証事務等の実施)
- 第52条(認証事務等の引継ぎ等に関する省令への委任)
- 第53条(認証業務情報の保護に関する規定の準用等)
- 第54条(指定認証機関がした処分等に係る不服申立て)