コンメンタールコンメンタール工業コンメンタール電気工事士法施行規則

電気工事士法施行規則(最終改正:平成二〇年一二月三日経済産業省令第八六号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア電気工事士法施行規則の記事があります。
第1条(用語)
第1条の2(自家用電気工作物から除かれる電気工作物)
第2条(軽微な作業)
第2条の2(特殊電気工事)
第2条の3(簡易電気工事)
第2条の4(実務の経験)
第2条の5(第一種電気工事士の認定の基準)
第3条(第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程)
第3条の2(養成施設の指定の申請)
第3条の3(養成施設の変更及び廃止の届出)
第4条(第二種電気工事士の認定の基準)
第4条の2(特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者の認定の基準)
第5条(電気工事士の認定の手続)
第5条の2(特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者の認定の手続)
第6条(免状の交付の申請)
第7条(免状の様式)
第8条(免状の再交付の申請)
第9条(免状の書換えの申請)
第9条の2(認定証の交付の申請)
第9条の3(認定証の記載事項)
第9条の4(認定証の再交付)
第9条の5(認定証の書換え)
第9条の6(認定証の返納)
第9条の7(認定証の様式)
第9条の8(やむを得ない事由)
第9条の9(定期講習)
第9条の10(定期講習の公示等)
第10条(筆記試験の科目の範囲)
第11条(筆記試験を免除する学校の課程)
第12条(技能試験)
第一種電気工事士
第二種電気工事士
第13条(指定の申請)
第13条の2(事務所の変更)
第13条の3(試験事務規程)
第13条の4(試験事務の休廃止)
第13条の5(事業計画等)
第13条の6(役員の選任及び解任)
第13条の7(試験員の要件)
第13条の8(試験員の選任又は変更の届出)
第13条の9(試験結果の報告)
第13条の10(立入検査の身分証明書)
第13条の11(帳簿)
第13条の11の2(電磁的方法による保存)
第13条の12(業務の引継ぎ等)
第14条(書類の提出)
第15条(条例等に係る適用除外)
このページ「電気工事士法施行規則」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。