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電波法第2条
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目次
1
条文
2
解説
3
脚注
4
参考文献
条文
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第2条
この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
「電波」とは、300万メガヘルツ
[
注釈 1
]
以下の
周波数
の電磁波をいう。
「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。
「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、
総務大臣
[
注釈 2
]
の免許を受けたものをいう。
解説
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電波法における用語の定義について定めている。
脚注
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^
ヘルツ(Hz)は周波数の単位。
^
一部の免許(多くの特殊無線技士と下位アマチュア無線技士)に関しては各
総合通信局
長に委任されている。
参考文献
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前条:
電波法第1条
電波法
第2条 定義
次条:
電波法第3条
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電波法第2条
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