電離放射線障害防止規則
電離放射線障害防止規則(最終改正:平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五五号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
編集第2章 管理区域並びに線量の限度及び測定(第3条~第9条)
編集第3章 外部放射線の防護(第10条~第21条)
編集第4章 汚染の防止(第22条~第41条の4)
編集- 第22条(放射性物質取扱作業室)
- 第23条(放射性物質取扱作業室の構造等)
- 第24条(空気中の放射性物質の濃度)
- 第25条
- 第26条(飛来防止設備等)
- 第27条(放射性物質取扱用具)
- 第28条(放射性物質がこぼれたとき等の措置)
- 第29条(放射性物質取扱作業室内の汚染検査等)
- 第30条(汚染除去用具等の汚染検査)
- 第31条(退去者の汚染検査)
- 第32条(持出し物品の汚染検査)
- 第33条(貯蔵施設)
- 第34条(排気又は排液の施設)
- 第35条(焼却炉)
- 第36条(保管廃棄施設)
- 第37条(容器)
- 第38条(保護具)
- 第39条
- 第40条(作業衣)
- 第41条(保護具等の汚染除去)
- 第41条の2(喫煙等の禁止)
- 第41条の3(加工施設等における作業規程)
- 第41条の4(原子炉施設における作業規程)
第5章 緊急措置(第42条~第45条)
編集第6章 エツクス線作業主任者及びガンマ線透過写真撮影作業主任者(第46条~第52条の7)
編集- 第46条(エツクス線作業主任者の選任)
- 第47条(エックス線作業主任者の職務)
- 第48条(エックス線作業主任者免許)
- 第49条(エツクス線作業主任者免許の欠格事由)
- 第50条(エツクス線作業主任者免許試験の試験科目等)
- 第51条(エックス線作業主任者免許試験の試験科目の免除)
- 第52条(エツクス線作業主任者免許試験の細目)
- 第52条の2(ガンマ線透過写真撮影作業主任者の選任)
- 第52条の3(ガンマ線透過写真撮影作業主任者の職務)
- 第52条の4(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許)
- 第52条の4の2(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許の欠格事由)
- 第52条の4の3(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の試験科目等)
- 第52条の4の4(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の試験科目の免除)
- 第52条の4の5(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の細目)
- 第52条の5(透過写真撮影業務に係る特別の教育)
- 第52条の6(加工施設等において核燃料物質等を取り扱う業務に係る特別の教育)
- 第52条の7(原子炉施設において核燃料物質等を取り扱う業務に係る特別の教育)