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非訟事件手続法第27条
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法学
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民事手続法
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非訟事件手続法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(手続費用の立替え)
第27条
事実の調査、証拠調べ、呼出し、告知その他の非訟事件の手続に必要な行為に要する費用は、国庫において立て替えることができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第26条
(手続費用の負担)
非訟事件手続法
第2章 非訟事件に共通する手続
第6節 手続費用
第1款 手続費用の負担
次条:
第28条
(手続費用に関する民事訴訟法の準用等)
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非訟事件手続法第27条
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