法学民事法民事手続法非訟事件手続法

条文

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(手続費用の立替え)

第27条
事実の調査、証拠調べ、呼出し、告知その他の非訟事件の手続に必要な行為に要する費用は、国庫において立て替えることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第26条
(手続費用の負担)
非訟事件手続法
第2章 非訟事件に共通する手続
第6節 手続費用
第1款 手続費用の負担
次条:
第28条
(手続費用に関する民事訴訟法の準用等)
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