法学民事法民事手続法非訟事件手続法

条文

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(検察官の関与)

第40条
  1. 検察官は、非訟事件について意見を述べ、その手続の期日に立ち会うことができる。
  2. 裁判所は、検察官に対し、非訟事件が係属したこと及びその手続の期日を通知するものとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第39条
(裁判所書記官の処分に対する異議)
非訟事件手続法
第2章 非訟事件に共通する手続
第7節 非訟事件の審理等
次条:
第41条
【検察官に対する通知】
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