高等学校商業 経済活動と法/契約の条件、期限、期間

契約には、条件や期間をつけることもできるし、期限を定めることもできる。

条件

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「A社に入社できたら時計を買ってやろう」という契約のように、プレゼントの発生条件が、将来の不確定な事柄(ことがら)になっている。契約そのものの時期は、「A社に入社できたら時計を買ってやろう」という発言の時期だが、A社に入社するまではプレゼント行為が停止されている事から、このように将来の不確定な事柄が発生条件になっている種類の条件を停止条件という。(民127 (1) )

いっぽう、「大学の学費や生活費の仕送りをしてやるが、留年したら仕送りをやめる」という契約のように、将来の不確定な事柄が実現することによって、契約が消滅される種類の条件を解除条件という。(民127 (2) )


期限

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必ず将来発生する事実に掛かっている場合、その事実のことを期限という。(民135〜137)

たとえば、「今月末に代金を払う」のような発言では、「今月末」が期限である。

また、「私が死んだら、○ ○」という発言では、「私」(=その発言をした人)が死んだ時が期限である。

「今月末」も、「私が死ぬ時」も、必ずいつか、実現するからである。(地球滅亡によって暦(こよみ)が無意味になる場合とか、不老不死の人間とか、そういう非常識とか超常現象な事例は、民法では考えない。)

「今月末に代金を払う」のような発言での「今月末」のように、時期が確定している期限のことを確定期限という。

いっぽう、「私が死んだら」という発言での「私」が死ぬ時は、いつかその人は死ぬのは確実だが、しかし、いつ死ぬかは普通は分からない(安楽死とかをしないかぎり)。この「私が死んだら」の例のように、到来時期が不確定な場合の期限のことを不確定期限という。

期間

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何日間とか何週間とか、そういう期間を定めることもできる。

なお、日・週・月・年で期間を定めた場合では、契約した当日は端数となるので原則として期間に含めず、翌日から起算する。(民140) これが初日不算入の原則である。

週・月・年は、日に換算しないで(民138)、暦にしたがって算定する(民143)。

(※ 高校の範囲外:) ただし、単純計算した場合の期限の末日が、日曜・法律の定める祝日・休日の場合で、その休日には取引をしない慣習がある場合、その日には取引ができないので、翌日を満期とする。(民142) (※参考文献: 有斐閣『民法総則』、加藤雅信、380ページ)(※参考文献: 有斐閣『民法にゅ門 第7版』、川井健、75ページ)

(※ 高校の範囲内:) いっぽう、時・分・秒で期間を定めた場合は、即時から起算する。(民139)