高等学校商業 経済活動と法/所有権が取得できる特別な場合

無主物先占

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野生の鳥や魚をとった場合や、他人が捨てた物を拾った場合は、所有者のいない動産を占有したと見なされ、その動産の所有権を取得する。これを無主物先占(むしゅぶつせんせん)という。(民239)

遺失物拾得

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(いしつぶつ しゅうとく)

遺失物(いしつぶつ)を拾った者は、それを警察に届け出て、警察で公告してから3か月以内に所有者が現れなければ、拾った者がその所有権を取得する。(民240)

遺失物(いしつぶつ)とは、他人の落とし物や忘れ物のこと。

3か月以内に落とし主が現れた場合、落とし主の所有になる。ただし拾得者には、物件の価格の5〜20%の謝礼金が、遺失者から支払われる。(遺失物28)

埋蔵物(まいぞうぶつ)発見

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庭から小判が出てきた場合などは、埋蔵物発見である。埋蔵物の発見では、遺失物拾得と同じような公告の規定がある。6か月以内に所有者が判明しない場合は、発見者の所有になる。他人の土地で発見された場合は、土地の所有者と発見者が半分の割合で所有権を取得する。(民241)

特別法として、文化財が発見された場合は、文化財法が関係する。