高等学校商業 経済活動と法/法の適用と解釈

法の解釈

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(※ 未記述)

文理解釈と論理解釈

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法律の解釈では、文理解釈(ぶんり かいしゃく)と 論理解釈(ろんり かいしゃく)がある。

文理解釈は、条文を文字通りに解釈する。
いっぽう論理解釈は、法典全体との整合性を考えるなどして、その条文の解釈を考える。

成文法の国では、文理解釈が基本である。(※ 参考文献: 三省堂『現代法入門』、編:現代法入門研究会、著:高橋岩和ほか、) だが、成文法の国でも論理解釈が必要な場合もある。

論理解釈には、拡張解釈(かくちょう かいしゃく)や縮小解釈類推解釈(るいすい かいしゃく)や反対解釈(はんたい かいしゃく)などがある。

論理解釈の例

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橋に、「車と馬は通行禁止」という立札(たてふだ)が、あったとしよう。

ロバやラバ(雄のロバと雌のウマの雑種)は通行して良いのだろうか?

自転車は通行して良いのだろうか?


  • 縮小解釈

自転車は、通行していいのだろうか?

「車は通行禁止」の車を自動車だけだと考えたら(たとえば重量制限などの理由で)、自転車は通行しても良いことになる。このように、適用範囲(例の場合、通行禁止されるものの適用範囲)を狭める解釈を縮小解釈という。重量制限なら、ベビーカーも通行していいことになる。


  • 拡張解釈

ロバは通行していいのだろうか?

馬は通行してはいけないとされてるが、「馬とロバもラバも似たようなものなので、ロバもラバも通行してはいけないハズ」と考えて、ロバやラバも通行させないような解釈を拡張解釈(かくちょう かいしゃく)という。


  • 反対解釈

牛は通行していいのだろうか? 人は通行していいのだろうか?

「牛も人も、立札では定めていないので、通行していいハズ」と考えたとしよう。このように、法文で定めていない事については、法文の反対の結果が適用されるハズだと考えるのが、反対解釈(はんたい かいしゃく)である。


  • 類推解釈

牛は通行していいのだろうか?

橋が痛んでいるため、重量物は通行してはいけないとされてると解釈した場合、牛も馬も通行してはいけない事になるだろう。このように、通行してはいけない原因を類推して、その結果をもとに通行の可否を判断するのを類推解釈(るいすい かいしゃく)という。