地方自治の歴史と現在の仕組み

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日本は第二次大戦の終戦による行政改革で地方自治が強められたが、しかし戦後の20世紀の日本の地方自治の歴史は、21世紀の今ほど地方の権限は強くなかった。

中央政府から地方自治体に委任(いにん)される事務を「機関委任事務」(きかんいにんじむ)といったのだが(1999年に「機関委任事務」は廃止)、しかし実質的には機関委任事務は中央政府の考えた政策を地方自治体に代行させているだけだと思われていた。

地方分権にむけた改革は、1990年代から進められてきた。(実教出版の見解)

※ べつに2000年代になってから小泉政権が急に始めたわけでない。

だから、たとえば1999年に地方自治法など地方分権にかかわる法律が制定されている(地方分権一括法)。そしてこれら地方分権一括法の結果、機関委任事務は廃止され、代わりに「自治事務」(飲食店の営業許可、小中学校の建設、など)と、国からの関与が必要なものとして法律で定められる「法定受託事務」(旅券(いわゆる「パスポート」)の発給、国政選挙、など)の制度が地方自治では設けられた。

のちの2000年代のその他の規制緩和とも関連して、地方の権限にもとづき、特定の規制をある程度の最良だが緩和した特区(とっく)なども設けることができるようになった。

またこの時期は日本では1990年代バブル崩壊の不況の影響による地方財政の悪化などが問題視された時期でもあり、2000~2010年ごろには財政改善などのため自治体合併を行う自治体もいくつも出現した。

また、この時代、中央から自治体への補助金も削減されている。補助金の削減、地方への権限の移譲、地方交付税の見直しの3つを「三位一体(さんみいったい)の改革」と言った。

※ 読者には「地方交付税は補助金の一種だから三位ではなく2位では?」という疑問もあるかもしれないが、しかし当時、キャッチフレーズ的な都合からか「三位一体の改革」と呼ばれていた。話法のテクニックとして、3つのポイントを挙げる手法が昔からよく使われる。このため、なにかの主張意が無理やり3つに分類されることもマスコミ界隈やら政治の界隈やらでは、よくある。


なお、機関委任事務の時代のころは地方自治は「三割自治」などと呼ばれていた。

現在の仕組み

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※ 2020年代の時点

一口に「地方自治」と言っても、住民が自ら自治運営する「住民自治」と、地方公共団体などにより地方自治が運営される「団体自治」という2種類がある。

現在、地方自治は、首長と地方議員とを住民がそれぞれ直接選挙で選ぶ二元代表制である(けっして首長が議員を選ぶわけではない)。首長と議員は、ともに住民の意志を反映するために、一種の緊張関係をもって議会を運営することが期待されている(チェック・アンド・バランス(check and balance))。議会が主張の不信任決議をもつ一方で、首長は議会の議決に対する拒否権や議会の解散権を持つ。

※ ここに図が欲しい。首長と議会の関係図。つまり不信任決議、拒否権、解散権の関係図が欲しい。

※ そのほか、リコール(解職の請求権)、イニシアティブ(条例の制定・改廃の請求権)、レファレンダム(特定の地方に適用される法律・政策の意義を問うための住民投票)など、検定教科書で解説される。(中学で習ったと思う)

リコールは、首長と議員だけでなく役員に対しても解職を請求できる。

※ 「民主主義の学校」も、中学で習ったと思う。