用語 編集

薬物のうち、病気の治療やケガの治療などの医療の目的に用いる薬品を医薬品という。 医学では、単に「薬」と言った場合は、毒薬や劇薬なども含む。

医薬品の規格には日本薬局方(にほんやっきょくほう)という公定書による規格があるので、用語の定義などの正確なことについては、それを参照のこと。 法律上の薬の取り決めについては、詳しくは薬事法を参照のこと。

毒薬と劇薬 編集

毒薬や劇薬は、薬事法によって、毒薬および劇薬の指定が監督官庁(厚生労働省)からなされている。 危険性の高い薬物は毒薬や劇薬に指定される。 医師および薬剤師のみが、この毒薬と劇薬を取り扱える。医師と薬剤師以外の者は、毒薬と劇薬を取扱うことが出来ない。 劇薬より、毒薬のほうが作用が強い。薬事法では、毒薬や劇薬も医薬品に含める。 (ここでいう「作用」という言葉について。薬事行政や薬学で言う「作用」とは、必ずしも健康を向上させるものとは限らない。作用とは、あくまでも投与者に対する影響にすぎない。)

毒薬 編集

 
毒薬の容器、被包の表示例

薬理作用が激しく、服用者に与える量を誤ると、薬を摂取した服用者の生命や健康に危険を及ぼすもの。または危険をおよぼす可能性がたかいと考えられるもの。

容器の区別のため、法律で容器の表示方法が定められ、黒地に白枠と白字で、薬物名と「毒」の文字を記される。詳しくは薬事法44条に規定がある。

毒薬の保管は、区別のため、専用の毒薬棚に、毒薬だけをまとめて保管しなければならない。毒薬棚には、劇薬や普通薬など、毒薬以外の薬品を入れてはならない。そして取り出し以外の時は、棚に鍵をかけて施錠しなければならない。 そのほか、毒薬には厳しい販売規制などがある。

劇薬 編集

毒薬ほどの作用の激しさではないが、それでもその薬品の作用が激しく、取り扱いに注意の必要があり、普通薬とは区別する必要がある薬品が劇薬である。 白地に赤枠と赤字で、薬物名と「劇」の字を表記しなければならない。 また、その保管に際しては、専用の劇薬棚により、劇薬だけをまとめて、他の物と区別して貯蔵および陳列しなければならない。劇薬棚には、他の毒薬や普通薬を、いれてはいけない。

普通薬 編集

普通薬の表示には、特別の規定は無い。一般には、白地、黒枠、黒字を用いることが多い。 保管方法には、特別の規定は無い。

  • 要指示薬

普通薬のうち、医師の処方箋および指示なしには用いる事ができない薬品。


麻薬および向精神薬 編集

  • 麻薬

表示には「麻」の表示が容器のラベルに必要。鍵のかかる堅固な保管庫に保管する義務がある。

  • 向精神薬

「向」のラベル表示の義務がある。鍵のかかる場所に保管の義務がある。


麻薬など 編集

モルヒネなどの鎮痛薬やコカインなどが、「麻薬及び向精神薬取締法」によって麻薬に指定されている。 麻薬のほとんどのものは、服用者に、その薬がなくては精神的または身体的に平穏ではいられなくなる欲求をもたらす。たとえば、鎮痛剤のモルヒネから派生して合成された麻薬のヘロインは、常用者には、それがなくては、激痛をもたらす。 服用者に薬物依存性や耽溺性をもたらす。このため、法律で取り扱いが厳しく取り締まられており、主に「麻薬及び向精神薬取締法」で、法的な規制をされている。 取り扱いが可能な資格者は、医師(歯科医師や獣医師も含む)および薬剤師のうち、麻薬施用者としての免許を受けた者のみが取り扱える。看護師は含まれていないので、看護師は施用できない。 麻薬の保管では、鍵を施錠した麻薬保管用金庫に保管する義務がある。


取締法 編集

  • 麻薬及び向精神薬取締法

あへん、あへんアルカノイド、モルヒネ、合成麻薬(LSDやMDMA)、コカイン、コカ葉などのほか、ヘロイン、が取り締まりの対象。 あへんとは、ケシ科の植物の果実から得られる麻薬。モルヒネの原料。コカインとは、植物のコカノキの葉のコカ葉から精製されて発見された麻薬の一種。


  • 覚せい剤取締法

覚せい剤は「覚せい剤取締法」で取り締まられている。覚せい剤とは、アンフェタミンやメタンフェタミンなど。


  • 大麻取締法

大麻(マリファナ)と大麻製品については、「大麻取締法」で取り締まられている。 大麻草(カンナビス)に含まれるカンナビノイドを元に得られた麻薬。多幸感などによる精神依存性を生じる。