(変更の登記および消滅の登記)
- 第10条
- この編の規定により登記した事項に変更が生じ、またはその時効が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記または消滅の登記をしなければならない。
改正経緯
編集
- ^ 2019年改正(2022年9月1日施行)により、これら条項は削除され、支店所在地における登記は廃止された。
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商法第10条」は、
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