(商号の譲渡)
- 第15条
- 商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。
- 前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
改正経緯
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- 会社法制定前の第24条を継承。本条には現在第10条に定める変更の登記及び消滅の登記に関する定めがあった。
参照条文
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