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たばこ税法第3条
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法学
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たばこ税法
>
たばこ税法第3条
目次
1
条文
1.1
改正前
1.1.1
昭和59年8月10日号外法律第72号
2
解説
3
脚注
条文
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(課税物件)
第3条
製造たばこには、この法律により、たばこ税を課する。
(昭和63年12月法律第109号改正
[
1
]
)
改正前
編集
昭和59年8月10日号外法律第72号
編集
(課税物件)
第3条
製造たばこには、この法律により、従価割額及び従量割額の合算額によつて、たばこ消費税を課する。
解説
編集
本条は、
製造たばこ
に対して
たばこ税
を課することを規定している。
脚注
編集
^
“
法律第百九号(昭六三・一二・三〇)
”. 衆議院.
2023年10月15日
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たばこ税法第3条
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前条:
たばこ税法第2条
(定義及び製造たばこの区分)
たばこ税法
第1章 総則
次条:
たばこ税法第4条
(納税義務者)