法学 > 租税法 > たばこ税法 > たばこ税法第3条

条文

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(課税物件)

第3条
製造たばこには、この法律により、たばこ税を課する。
(昭和63年12月法律第109号改正[1]

改正前

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昭和59年8月10日号外法律第72号

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(課税物件)

第3条
製造たばこには、この法律により、従価割額及び従量割額の合算額によつて、たばこ消費税を課する。

解説

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本条は、製造たばこに対してたばこ税を課することを規定している。

脚注

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  1. ^ 法律第百九号(昭六三・一二・三〇)”. 衆議院. 2023年10月15日閲覧。
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前条:
たばこ税法第2条
(定義及び製造たばこの区分)
たばこ税法
第1章 総則
次条:
たばこ税法第4条
(納税義務者)