条文 編集

(納税義務者)

第4条
  1. 製造たばこの製造者は、その製造場から移出した製造たばこにつき、たばこ税を納める義務がある。
  2. 製造たばこを保税地域から引き取る者は、その引き取る製造たばこにつき、たばこ税を納める義務がある。
(昭和63年12月法律第109号改正[1]

改正前 編集

昭和59年8月10日号外法律第72号 編集

(納税義務者)

第4条
  1. 製造たばこの製造者は、その製造場から移出した製造たばこにつき、たばこ消費税を納める義務がある。
  2. 製造たばこを保税地域から引き取る者は、その引き取る製造たばこにつき、たばこ消費税を納める義務がある。

解説 編集

本条は、たばこ税納税義務者について規定している。

国産品については製造たばこの製造者、輸入品については保税地域から引き取る者である。

脚注 編集

  1. ^ 法律第百九号(昭六三・一二・三〇)”. 衆議院. 2023年10月15日閲覧。
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前条:
たばこ税法第3条
(課税物件)
たばこ税法
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次条:
たばこ税法第5条
(保税地域に該当する製造場)