法学 > 租税法 > たばこ税法 > たばこ税法第8条

条文

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(製造たばことみなす場合)

第8条
  1. たばこ事業法第38条第2項(製造たばこ代用品)に規定する製造たばこ代用品は、製造たばことみなして、この法律を適用する。この場合において、製造たばこの区分は当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。
  2. 加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物が充填されたもの(製造たばこ製造者その他の政令で定める者以外の者がその製造場から移出するものを除く。)は、製造たばことみなして、この法律を適用する。この場合において、製造たばこの区分は加熱式たばことする。
  3. 前項の規定により製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具については、当該加熱式たばこの喫煙用具の製造者が製造たばこ製造者でないときは、これを製造たばこ製造者とみなす。
(平成30年3月法律第7号改正[1]

解説

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本条は、製造たばこが製造場から移出された場合に、製造者の責めに帰することのできないときは、製造たばこを移出した者を製造たばこの製造者とみなしてたばこ税法を適用することを規定している。

この「製造者の責めに帰することのできない場合」とは、製造者が製造たばこを他人に窃取された場合などをいい、製造者が単に管理を怠った場合などは適用されない。

参照条文

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脚注

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  1. ^ 法律第七号(平三〇・三・三一)”. 衆議院. 2023年10月19日閲覧。
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前条:
たばこ税法第7条
(製造者とみなす場合)
たばこ税法
第1章 総則
次条:
たばこ税法第9条
(納税地)