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たばこ税法第9条
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たばこ税法第9条
条文
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(納税地)
第9条
たばこ税の納税地は、製造場から移出された製造たばこに係るものについては、当該製造場の所在地とし、保税地域から引き取られる製造たばこに係るものについては、当該保税地域の所在地とする。
(昭和63年12月法律第109号改正
[
1
]
)
解説
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本条は、たばこ税の納税地について規定している。
脚注
編集
^
“
法律第百九号(昭六三・一二・三〇)
”. 衆議院.
2023年10月19日
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前条:
たばこ税法第8条
(製造たばことみなす場合)
たばこ税法
第1章 総則
次条:
たばこ税法第10条
(課税標準)