条文 編集

(納税地)

第9条
たばこ税の納税地は、製造場から移出された製造たばこに係るものについては、当該製造場の所在地とし、保税地域から引き取られる製造たばこに係るものについては、当該保税地域の所在地とする。
(昭和63年12月法律第109号改正[1]

解説 編集

本条は、たばこ税の納税地について規定している。

脚注 編集

  1. ^ 法律第百九号(昭六三・一二・三〇)”. 衆議院. 2023年10月19日閲覧。
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前条:
たばこ税法第8条
(製造たばことみなす場合)
たばこ税法
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たばこ税法第10条
(課税標準)