法学 > 租税法 > たばこ税法 > たばこ税法第9条

条文

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(納税地)

第9条
たばこ税の納税地は、製造場から移出された製造たばこに係るものについては、当該製造場の所在地とし、保税地域から引き取られる製造たばこに係るものについては、当該保税地域の所在地とする。
(昭和63年12月法律第109号改正[1]

解説

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本条は、たばこ税の納税地について規定している。

脚注

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  1. ^ 法律第百九号(昭六三・一二・三〇)”. 衆議院. 2023年10月19日閲覧。
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前条:
たばこ税法第8条
(製造たばことみなす場合)
たばこ税法
第1章 総則
次条:
たばこ税法第10条
(課税標準)