エネルギーの使用の合理化に関する法律第8条

法学コンメンタールエネルギーの使用の合理化に関する法律

条文

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(エネルギー管理者)

第8条
  1. 第一種特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している第一種エネルギー管理指定工場等ごとに、政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、エネルギー管理者を選任しなければならない。ただし、第一種特定事業者のうち次に掲げる者ものについては、この限りでない。
    一 第一種エネルギー管理指定工場等のうち製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもののうち政令で定めるもの
    二 第一種エネルギー管理指定工場等のうち前号に規定する業種以外の業種に属する事業の用に供する工場等
  2. 第一種エネルギー管理指定工場等は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理者の選任、又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

解説

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参照条文

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前条:
法第7条の4
(第一種エネルギー管理指定工場等の指定)
エネルギーの使用の合理化に関する法律
第3章 工場に係る措置
第1節 工場に係る措置
次条:
法第9条
(エネルギー管理士免状)


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