エネルギーの使用の合理化に関する法律

コンメンタールコンメンタール工業エネルギーの使用の合理化に関する法律

エネルギーの使用の合理化に関する法律(最終改正:平成二〇年五月三〇日法律第四七号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 基本方針等(第3条~第4条)

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第3条(基本方針)
第4条(エネルギー使用者の努力)

第3章 工場に係る措置等

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第1節 工場に係る措置(第5条~第20条)

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第5条(事業者の判断の基準となるべき事項)
第6条(指導及び助言)
第7条(特定事業者の指定)
第7条の2(エネルギー管理統括者)
第7条の3(エネルギー管理企画推進者)
第7条の4(第一種エネルギー管理指定工場等の指定)
第8条(エネルギー管理者)
第9条(エネルギー管理士免状)
第10条(エネルギー管理士試験)
第11条(エネルギー管理者の職務)
第12条 削除
第13条(エネルギー管理員)
第14条(中長期的な計画の作成)
第15条(定期の報告)
第16条(合理化計画に係る指示及び命令)
第17条(第二種エネルギー管理指定工場の指定)
第18条(準用規定)
第19条(特定連鎖化事業者の指定)
第19条の2(準用規定)
第19条の3(エネルギー管理者等の義務)
第20条(登録調査機関の調査を受けた場合の特例)

第2節 指定試験機関(第21条~第35条)

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第21条(指定)
第22条(欠格条項)
第23条(指定の基準)
第24条(試験事務規程)
第25条(試験事務の休廃止)
第26条(事業計画等)
第27条(役員の選任及び解任)
第28条(役員の解任命令)
第29条(エネルギー管理士試験員)
第30条(秘密保持義務等)
第31条(適合命令等)
第32条(指定の取消し等)
第33条(帳簿の記載)
第34条(経済産業大臣による試験事務の実施等)
第35条(公示)

第3節 指定講習機関(第36条~第38条)

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第36条(指定)
第37条(エネルギー管理講習の業務の休廃止)
第38条(公示)

第4節 登録調査機関(第39条~第51条)

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第39条(登録)
第40条(欠格条項)
第41条(登録の基準)
第42条(登録の更新)
第43条(調査の義務)
第44条(事業所の変更)
第45条(調査業務規程)
第46条(調査の業務の休廃止)
第47条(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
第48条(改善命令)
第49条(登録の取消し等)
第50条(公示)
第51条(準用規定)

第4章 輸送に係る措置

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第1節 貨物の輸送に係る措置

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第1款 貨物輸送事業者に係る措置(第52条~第57条)

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第52条(貨物輸送事業者の判断の基準となるべき事項)
第53条(指導及び助言)
第54条(特定貨物輸送事業者の指定)
第55条(中長期的な計画の作成)
第56条(定期の報告)
第57条(勧告及び命令)

第2款 荷主に係る措置(第58条~第65条)

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第58条(荷主の努力)
第59条(荷主の判断の基準となるべき事項)
第60条(指導及び助言)
第61条(特定荷主の指定)
第62条(計画の作成)
第63条(定期の報告)
第64条(勧告及び命令)
第65条(国土交通大臣の意見)

第2節 旅客の輸送に係る措置等(第66条~第70条)

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第66条(旅客輸送事業者の判断の基準となるべき事項)
第67条(指導及び助言)
第68条(特定旅客輸送事業者の指定)
第69条(準用規定)
第70条(事業者の努力)

第3節 航空輸送の特例(第71条)

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第71条(航空輸送事業者に対する特例)

第5章 建築物に係る措置等

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第1節 建築物に係る措置

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第1款 建築物の建築等に係る措置(第72条~第76条の3)

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第72条(建築物の建築をしようとする者等の努力)
第73条(建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準となるべき事項)
第74条(建築物に係る指導及び助言等)
第75条(第一種特定建築物に係る届出、指示等)
第75条の2(第二種特定建築物に係る届出、勧告等)
第76条(登録建築物調査機関の調査を受けた場合の特例)
第76条の2(建築物の設計等に係る指導及び助言)
第76条の3(建築材料に係る指導及び助言)

第2款 住宅事業建築主の新築する特定住宅に係る特別の措置(第76条の4~第76条の6)

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第76条の4(住宅事業建築主の努力)
第76条の5(住宅事業建築主の判断の基準となるべき事項)
第76条の6(性能の向上に関する勧告及び命令)

第2節 登録建築物調査機関(第76条の7~第76条の10)

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第76条の7(登録)
第76条の8(登録の基準)
第76条の9(調査員)
第76条の10(準用規定)

第3節 登録講習機関(第76条の11~第76条の16)

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第76条の11(登録)
第76条の12(登録の基準)
第76条の13(建築物調査講習の実施に係る義務)
第76条の14(国土交通大臣による建築物調査講習の業務の実施)
第76条の15(公示)
第76条の16(準用規定)

第6章 機械器具に係る措置(第77条~第81条)

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第77条(製造事業者等の努力)
第78条(製造事業者等の判断の基準となるべき事項)
第79条(性能の向上に関する勧告及び命令)
第80条(表示)
第81条(表示に関する勧告及び命令)

第7章 雑則(第82条~第92条)

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第82条(財政上の措置等)
第83条(科学技術の振興)
第84条(国民の理解を深める等のための措置)
第85条(地方公共団体の教育活動等における配慮)
第86条(一般消費者への情報の提供)
第87条(報告及び立入検査)
第88条(手数料)
第89条(聴聞の方法の特例)
第90条(指定試験機関がした処分等に係る不服申立て)
第91条(経過措置の命令への委任)
第92条(主務大臣等)

第8章 罰則(第93条~第99条)

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第93条
第94条
第95条
第96条
第97条
第98条
第99条

関連項目

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外部リンク

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