エネルギーの使用の合理化に関する法律
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エネルギーの使用の合理化に関する法律(最終改正:平成二〇年五月三〇日法律第四七号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
編集第2章 基本方針等(第3条~第4条)
編集第3章 工場に係る措置等
編集第1節 工場に係る措置(第5条~第20条)
編集- 第5条(事業者の判断の基準となるべき事項)
- 第6条(指導及び助言)
- 第7条(特定事業者の指定)
- 第7条の2(エネルギー管理統括者)
- 第7条の3(エネルギー管理企画推進者)
- 第7条の4(第一種エネルギー管理指定工場等の指定)
- 第8条(エネルギー管理者)
- 第9条(エネルギー管理士免状)
- 第10条(エネルギー管理士試験)
- 第11条(エネルギー管理者の職務)
- 第12条 削除
- 第13条(エネルギー管理員)
- 第14条(中長期的な計画の作成)
- 第15条(定期の報告)
- 第16条(合理化計画に係る指示及び命令)
- 第17条(第二種エネルギー管理指定工場の指定)
- 第18条(準用規定)
- 第19条(特定連鎖化事業者の指定)
- 第19条の2(準用規定)
- 第19条の3(エネルギー管理者等の義務)
- 第20条(登録調査機関の調査を受けた場合の特例)
第2節 指定試験機関(第21条~第35条)
編集- 第21条(指定)
- 第22条(欠格条項)
- 第23条(指定の基準)
- 第24条(試験事務規程)
- 第25条(試験事務の休廃止)
- 第26条(事業計画等)
- 第27条(役員の選任及び解任)
- 第28条(役員の解任命令)
- 第29条(エネルギー管理士試験員)
- 第30条(秘密保持義務等)
- 第31条(適合命令等)
- 第32条(指定の取消し等)
- 第33条(帳簿の記載)
- 第34条(経済産業大臣による試験事務の実施等)
- 第35条(公示)
第3節 指定講習機関(第36条~第38条)
編集第4節 登録調査機関(第39条~第51条)
編集第4章 輸送に係る措置
編集第1節 貨物の輸送に係る措置
編集第1款 貨物輸送事業者に係る措置(第52条~第57条)
編集- 第52条(貨物輸送事業者の判断の基準となるべき事項)
- 第53条(指導及び助言)
- 第54条(特定貨物輸送事業者の指定)
- 第55条(中長期的な計画の作成)
- 第56条(定期の報告)
- 第57条(勧告及び命令)
第2款 荷主に係る措置(第58条~第65条)
編集- 第58条(荷主の努力)
- 第59条(荷主の判断の基準となるべき事項)
- 第60条(指導及び助言)
- 第61条(特定荷主の指定)
- 第62条(計画の作成)
- 第63条(定期の報告)
- 第64条(勧告及び命令)
- 第65条(国土交通大臣の意見)
第2節 旅客の輸送に係る措置等(第66条~第70条)
編集第3節 航空輸送の特例(第71条)
編集- 第71条(航空輸送事業者に対する特例)
第5章 建築物に係る措置等
編集第1節 建築物に係る措置
編集第1款 建築物の建築等に係る措置(第72条~第76条の3)
編集- 第72条(建築物の建築をしようとする者等の努力)
- 第73条(建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準となるべき事項)
- 第74条(建築物に係る指導及び助言等)
- 第75条(第一種特定建築物に係る届出、指示等)
- 第75条の2(第二種特定建築物に係る届出、勧告等)
- 第76条(登録建築物調査機関の調査を受けた場合の特例)
- 第76条の2(建築物の設計等に係る指導及び助言)
- 第76条の3(建築材料に係る指導及び助言)
第2款 住宅事業建築主の新築する特定住宅に係る特別の措置(第76条の4~第76条の6)
編集第2節 登録建築物調査機関(第76条の7~第76条の10)
編集第3節 登録講習機関(第76条の11~第76条の16)
編集第6章 機械器具に係る措置(第77条~第81条)
編集第7章 雑則(第82条~第92条)
編集第8章 罰則(第93条~第99条)
編集関連項目
編集外部リンク
編集- エネルギーの使用の合理化に関する法律(法令データ提供システム)