エネルギーの使用の合理化に関する法律第7条の3

法学コンメンタールエネルギーの使用の合理化に関する法律

条文

編集

(エネルギー管理企画推進者)

第7条の3
  1. 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第13条第1項各号に掲げる者のうちから、エネルギー管理企画推進者を選任しなければならない。
  2. 特定事業者は、第13条第1項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理企画推進者を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理企画推進者に同条第2項に規定する講習を受けさせなければならない。
  3. エネルギー管理企画推進者は、前条第一項に規定する業務に関し、エネルギー管理統括者を補佐する。
  4. 前条第三項の規定は、エネルギー管理企画推進者について準用する。


解説

編集

参照条文

編集

前条:
法第7条の2
(エネルギー管理統括者)
エネルギーの使用の合理化に関する法律
第3章 工場に係る措置
第1節 工場に係る措置
次条:
法第7条の4
(第一種エネルギー管理指定工場等の指定)


このページ「エネルギーの使用の合理化に関する法律第7条の3」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。